最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2812 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人小倉清の上告趣意(後記)は憲法三七条二項前段の違反を主張するけれど
も、同規定は裁判所が必要と認めない証人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機
会を与うべしとの規定でないことは当裁判所屡次の判例とするところである。従つ
て論旨はその理由がない。
また記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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